「夫婦で組む住宅ローン」について

夫婦共働きの世帯が増えている現在、住宅ローンの借り方も様々となっています。
その中で、近年では、夫婦の収入を合算して契約する方法で住宅ローンを組まれる方が多くいらっしゃいます。

今回はそんな夫婦で住宅ローンを組む方法について3つ紹介します。

①連帯債務型
住宅ローン契約を夫婦2人(主債務者と連帯債務者)で返済していく方法です。
・夫婦のどちらかが住宅ローンの主債務者に、もう一方は連帯債務者になる
・主債務者と連帯債務者は同等の返済責任を負う
・夫婦ともに住宅ローンの控除を受けることができる
・団体信用生命保険は主債務者は加入できるが、連帯債務者は金融機関によって取り扱いが異なる

②連帯保証型
1つの住宅ローン契約を夫婦のどちらかが主債務者に、もう一方は連帯保証人として返済していく。
・夫婦のどちらかが住宅ローンの主債務者に、もう一方は連帯保証人になる
・連帯保証人は主債務者が返済できない場合に返済義務を負う
・住宅ローン控除や団体信用生命保険は、連帯保証人は利用できない
・離婚などの事情でも連帯保証人から外れることが難しい

③ペアローン
1つの物件に対して住宅ローンを2つ組む方法
・夫婦がそれぞれ主債務者になり、互いの連帯保証人になる
・住宅ローン控除、団体信用生命保険のどちらも利用できる
・夫婦それぞれの審査が必要になる
・住宅ローンを2つ組むので事務手数料などの諸費用も2倍になる
・住宅ローンの種類を夫婦で変えることができる(一方は変動金利、もう一方固定金利など)

夫婦で住宅ローンを組む場合、借り入れ可能な額を増やすことができますが、借り入れ可能な額が増えるほど返済の負担が増えていきます。

また、住宅ローンを負担している割合と住宅の所有割合が異なる場合、贈与税が発生してしまう可能性があります。
これは住宅ローンの負担以上に住宅の持ち分が多いと、その分パートナーから贈与を受けているとみなされるためです。
また、もう一方が返済を肩代わりした場合(一方が働けなくなったなど)にも、贈与税が発生する場合があります。

住宅ローンの組み方はいろいろございます。
一生に一度の買い物ですが、支払いは最大で35年も続いていきます。
ご自身にあった住宅ローンの組み方を知りたい方は、ToiHomeにお気軽にご相談ください!

ToiHomeが手掛けるグランピング施設!

こんにちは!Toihome佐藤です!

桜の花も咲き、晴れていたらとても過ごしやすい季節になりましたね!

さて、いきなりですが、ビッグニュースです!

この度、広島県呉市蒲刈町にToihomeが建設、運営するグランピング施設がオープン致します!

その名称は『AFFETTO villas』 アフェットヴィラ です!

外観1.jpg

アフェットヴィラでは新しいグランピングをお届けします!

何もしない時間をのんびりと楽しんで頂けるよう、
1階部分では暖かな陽だまりを感じられる森のような空間を、
2階部分では目の前に大きく広がる海を、そして夜には圧倒的な星空を!
まさに癒しの空間、何もしないことを楽しんで頂ける場所を提供できればと考えております。

これから、建築状況と一緒に少しずつ情報を公開していきますのでお楽しみに!

家づくりにかかる諸経費について 3/3

今回は登記費用について説明します。
登記費用については大きく分けて6つあります。

所有権移転登記
こちらは、土地を購入したときに売主から買主に名義を移すために必要な登記となります。
土地を購入してから家づくりを行う方に必要となります。

建物表示登記
建物を新築した時に構造や面積、敷地との関係を示す登記となります。
住宅ローンを借りて家を建てる方すべての方が必要となります。

建物保存登記
新築した家が自分の持ち物であることを第三者に示すための登記となります。
住宅ローンを借りて家を建てる方すべての方が必要となります。

抵当権設定登記
住宅ローンを融資した銀行が土地や建物を担保に入れたことを第三者に示すための登記となります。
住宅ローンを借りて家を建てる方すべての方が必要となります。

建物滅失登記
建て替えをするにあたり、もともと立っていた家を取り壊したことを証明するための登記となります。
古い家を取り壊して家を建てる方が必要となります。

土地地目変更登記
畑や田んぼなどの農地であったり、宅地以外の土地を宅地に変更するための登記となります。
宅地以外の地目の土地に住宅を建てるすべての方に必要となります。

必要となる登記については、住宅を建てる場所や住宅の建て替えを行うか、土地を持っているかどうかによって異なります。

住宅を建てる際はこれらの項目も忘れることなく費用として見込んでいく必要があります。

家づくりにかかる諸経費について 2/3

今回は、火災保険・地震保険について説明します。

火災保険については、損害保険会社によって違いが多くあります。
そのため、一般的な火災保険を選ぶ知識についてお伝えします。
火災保険は、建物のみか家財も入るかによって価格が異なります。
家財とは、テレビやソファなどのことで、家財まで補償に入れると保険料はもちろん高くなります。

そして次に、補償範囲によって支払う費用が違ってきます。
名前の通り、火災保険は火災による被害に対応していますが、ここ最近では水害による被害が多くなっているため、水害に対応させると費用が上がっています。

火災保険の価格は建物の構造によっても異なります。
建物の構造は、木造住宅の場合、「耐火(T構造)」と「非耐火(H構造)」の2つに分類されます。なんと火災保険の金額は、「耐火(T構造)」と「非耐火(H構造)」かによって、約60%も変わってしまいます。

そのため住宅を建てる際には、建物の構造も重要になってきます!

続いて地震保険についてです。
地震保険については、ポイントが5点あります。

1点目は、どこの保険会社で加入しても条件が同じです。

2点目は、地震保険は火災保険に入らないと地震保険だけ入ることはできないということです。

3点目は、契約期間が5年なので5年ごとの更新が必要になることです。

4点目は、火災保険と同様建物の構造で地震保険の費用も変わってくることです。

5点目は、最大でも建物の価格の50%までしか保証がないことです。
地震保険は、建物の建て替えができる金額が出るわけではないことは十分に理解しておく必要があります。

来週は登記費用について説明いたします。

家づくりにかかる諸経費について 1/3

今回は、家づくりについてかかる諸経費についてお伝えします。
皆さん住宅を建てる際に、建物の土地費用や住宅の建設費用は考えられると思います。
実際にはその他の諸経費として1割程度かかる費用があります。

今回はその部分についてお伝えいたします。
まず諸経費とは、住宅ローンを借りる時に銀行に支払わなければならない費用に、火災保険、地震保険料それから土地家屋調査士や司法書士にしてもらうことになる登記費用の3つのことを言います。

銀行に支払わなければならない経費については、選ぶ住宅ローン商品によってかかる費用が異なります。

今回は固定金利選択型の住宅ローンについて説明します。
・印紙代
・事務手数料
・保証料
この3つが必要となるのが一般的です。

フラット35の場合では保証料はいらないものの、
・融資手数料
・印紙代
・団体信用生命保険料
・つなぎ融資手数料
・つなぎ融資金利
といった全く違う経費が掛かってきます。

一般的には、これらの経費は、銀行がお勧めする固定金利選択型の住宅ローンは安くて、あまり銀行がおすすめしない固定の住宅ローンは高いものになります。
ですが、住宅ローンには3つのパターンがあります、自身の返済計画に合わせた計画を立てることが重要となります。

次週は、火災保険・地震保険について説明します。