「夫婦で組む住宅ローン」について

夫婦共働きの世帯が増えている現在、住宅ローンの借り方も様々となっています。
その中で、近年では、夫婦の収入を合算して契約する方法で住宅ローンを組まれる方が多くいらっしゃいます。

今回はそんな夫婦で住宅ローンを組む方法について3つ紹介します。

①連帯債務型
住宅ローン契約を夫婦2人(主債務者と連帯債務者)で返済していく方法です。
・夫婦のどちらかが住宅ローンの主債務者に、もう一方は連帯債務者になる
・主債務者と連帯債務者は同等の返済責任を負う
・夫婦ともに住宅ローンの控除を受けることができる
・団体信用生命保険は主債務者は加入できるが、連帯債務者は金融機関によって取り扱いが異なる

②連帯保証型
1つの住宅ローン契約を夫婦のどちらかが主債務者に、もう一方は連帯保証人として返済していく。
・夫婦のどちらかが住宅ローンの主債務者に、もう一方は連帯保証人になる
・連帯保証人は主債務者が返済できない場合に返済義務を負う
・住宅ローン控除や団体信用生命保険は、連帯保証人は利用できない
・離婚などの事情でも連帯保証人から外れることが難しい

③ペアローン
1つの物件に対して住宅ローンを2つ組む方法
・夫婦がそれぞれ主債務者になり、互いの連帯保証人になる
・住宅ローン控除、団体信用生命保険のどちらも利用できる
・夫婦それぞれの審査が必要になる
・住宅ローンを2つ組むので事務手数料などの諸費用も2倍になる
・住宅ローンの種類を夫婦で変えることができる(一方は変動金利、もう一方固定金利など)

夫婦で住宅ローンを組む場合、借り入れ可能な額を増やすことができますが、借り入れ可能な額が増えるほど返済の負担が増えていきます。

また、住宅ローンを負担している割合と住宅の所有割合が異なる場合、贈与税が発生してしまう可能性があります。
これは住宅ローンの負担以上に住宅の持ち分が多いと、その分パートナーから贈与を受けているとみなされるためです。
また、もう一方が返済を肩代わりした場合(一方が働けなくなったなど)にも、贈与税が発生する場合があります。

住宅ローンの組み方はいろいろございます。
一生に一度の買い物ですが、支払いは最大で35年も続いていきます。
ご自身にあった住宅ローンの組み方を知りたい方は、ToiHomeにお気軽にご相談ください!

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